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ご利用規約  ネットワークアナライザ、光融着機のレンタル

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ご利用規約

ご利用規約

第1条

本レンタル約款は、お客様(以下「賃借人」という)CFCエンジニアリング株式会社(以下「賃貸人」という)との間の、レンタル料を日額で定めているレンタル物件(以下「物件」という)の賃貸借契約(以下「レンタル契約」という)について、別に契約書類または取り決め等による特約がない場合に適用します。

第2条

2-1
レンタル期間は、賃借人が注文書に記載したレンタル到着日から、物件が賃貸人の指定する場所に発送手配された日までとします。

2-2
レンタル期間を延長する場合は、賃借人は延長するレンタル期間を定め、原則、延長前に定めたレンタル期間が満了する日の1週間以上前までに賃貸人に申し出るものとし、賃借人がレンタル契約に違反していない限り賃貸人は申し出を承諾するものとします。但し、賃貸人は延長期間を制限することができるものとします。以後、さらに延長する場合も同様とします。また、すでに次のお客様が決まっている場合は、延長をお受けできません。

第3条

3-1
レンタル料金は、物件、レンタル期間により、賃貸人が別途定めるものとします。

3-2
賃借人は賃貸人に対し、賃貸人からの請求により、レンタル料金を支払期限までに賃貸人の指定する銀行口座に振込む方法やカード決済により支払うものとします。なお、レンタル期間が2ヶ月以上の場合は、1ヶ月を単位として請求します。

3-3
レンタル期間満了前にレンタルが終了した場合には、賃借人は、解約日までをレンタル期間とするレンタル料等の総額と支払済みレンタル料との差額を精算し、賃貸人に支払うものとします。

第4条

4-1
賃貸人は、物件を賃借人の指定する日本国内の場所において賃借人に引渡すものとします。

4-2
天災地変、戦争、その他の不可抗力ならびに、運送中の事故、労働争議、その他賃貸人に故意又は重大な過失が認められない事由によって、物件の引渡しが遅延したときは、賃貸人は、一切の責任を負わないものとします。また、この場合のレンタル開始日は、物件が引渡された日とします。

第5条

物件の引渡し、及び返還に関わる運送費等の諸費用は、賃借人の負担とします。

第6条

6-1
賃借人が賃貸人に対して物件の引渡しを受けた後、2日以内に物件の性能の欠陥などの通知をなさなかった場合は、物件は通常の品質・性能を承知して賃借人に引渡されたものとします。

6-2
賃貸人は賃借人に対して、引渡し時点において、物件が通常の品質・性能を承知していることを担保し、賃借人の使用目的への適合性その他については担保しません。

第7条

7-1
賃借人は、物件を善良な管理者の注意をもって使用と保管し、これに要する費用を負担します。また、賃借人は物件を本来の機能用法に従って使用します。

7-2
物件を第三者に譲渡し、または転貸しすることはできないものとする。

7-3
物件に貼付された賃貸人の所有権を明示する標識、調整済の標識等を除去したり、または汚損することはできないものとする。

7-4
物件に質権、抵当権及び譲渡担保権を設定するなど、賃貸人の所有権の行使を制限する一切の行為をできないものとする。

7-5
物件に他の物件を付着させ、物件の一部を除去あるいは取替え、または改造するなど、物件の引渡し時の現状を変更することはできない。

7-6
賃借人は、物件について他から強制執行その他賃貸人の権利を侵害する行為を受けた場合には、当該物件が賃貸人の所有であることを主張し、直ちにその旨を賃貸人に通知し事態の解消にあたるものとします。

7-7
物件自体、及びその使用付属品、保管、維持によって第三者に与えた損害については賃借人が負担し、賃貸人は損害賠償の責を負わないものとします。

7-8
賃借人の責に帰すべからざる事由に基づいて生じた性能の欠陥等により、物件が正常に作動しない場合、賃貸人は物件の修理、取替えをおこない運送費は賃貸人の負担とします。但し、不可抗力及び賃借人の責により生じた破損等の場合はこの限りではないものとします。

7-9
前項の物件の修理または取替えに過大の費用または時間を要する場合、賃貸人は、レンタル契約を解除し修理費の請求をすることができます。

第8条

賃借人の責に帰すべき事由により物件を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む。以下と同じ)、または毀損(所有権の制限を含む、以下と同じ)した場合には、賃借人は賃貸人に対し代替物件(新品)の購入代金 相当額、または物件の修理代金相当額、及び賃貸人の物件不稼動による損失額を損害賠償金として支払います。

第9条

9-1
賃借人は、物件を日本国内において使用するものとします。

9-2
賃借人が物件を出張案件にて輸出する場合には、事前に賃貸人に通知し、その承諾を得るものとします。また、使用にあたっての条件等は別途協議することとします。

9-3
輸出手続きは、賃借人が日本及び輸出関連諸国の輸出関連法規に従って行うものとします。

第10条

10-1
有償、無償を問わず、ソフトウェアを第三者に譲渡し、または使用権を設定する行為を行わないものとします。

10-2
ソフトウェアを物件以外のものに利用する行為を行わないものとします。

10-3
ソフトウェアを複製する行為を行わないものとします。

10-4
ソフトウェアを変更または改作する行為を行わないものとします。

第11条

11-1
物件に事故が発生した場合は、賃借人は直ちに、その旨を賃貸人に通知するとともに、賃貸人の手続きに必要な一切の書類を遅滞なく交付するものとします。

11-2
賃借人が前項の義務を履行した場合は、賃借人が賃貸人に賠償しなければならない。
第8条の金額について、賃貸人の受取金を限度に、賃借人の支払い義務が完了します。
但し、賃借人が前項の通知義務を怠り、または物件の減失・損害について故障など重過失がある場合は、この限りではありません。

第12条

賃借人は、特別な定めがない限り、レンタル期間中といえども事前に賃貸人に通知の上、物件を賃貸人の指定する場所に返還して、レンタル契約を解約することができます。

第13条

賃借人は、賃貸人に通知・催告その他何等の手続きを要しないでレンタル契約を解除することができます。この場合、賃借人は賃貸人に対し未払レンタル料その他の金銭債務全額を直ちに支払い、賃貸人になお損害があるときはこれを賠償します。

13-1
レンタル料を第3条に定める支払期限までに支払わなかったとき、またはレンタル契約の各条項に違反したとき。

13-2
支払を停止し、または手形・小切手を不渡りにしたとき。

13-3
仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分など受ける、または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始などの申立があったとき。

13-4
事業を休廃止、あるいは解散したとき。

13-5
事業が不振、あるいは継続が困難であると賃貸人が認めたとき。

第14条

14-1
レンタル期間の満了、解除、解約その他の理由によりレンタル契約が終了した場合、賃借人は賃貸人に対し、直ちに物件を賃貸人の指定する場所に返還します。

14-2
賃借人がレンタル期間中の物件に記録した一切のデータについては、各自でデータを記録保存し、レンタル機器データの消去を行い、返還するものとします。返還後のデータに関しては賃貸人はその責を負わないものとします。

14-3
賃借人が、第2条2項に定めるところにより事前に賃貸人に申し出ることなく物件の返還を遅延した場合には、賃借人はレンタル満了の日の翌日から物件が返還された日までのレンタル料相当額を返還遅延損害金として賃貸人に支払うものとします。

第15条

賃借人が、レンタル契約に基づく金銭債務の履行を遅滞した場合には、賃借人は賃貸人に対し支払期限の翌日から完済に至るまで年14.0%の割合による支払遅延損害金を支払います。

第16条

賃借人が賃貸人に対し支払うレンタル料には消費税法による消費税相当額が含まれています。

第17条

賃借人と賃貸人は、レンタル契約の紛争に対する管轄裁判所を、賃貸人の本店の所在地を管轄する裁判所とすることに合意します。

第18条

本レンタル規約は、2014年5月22日以降に締結されるレンタル契約について適用されます。

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